著者 関連弁護士等 | |
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発行年月日 | 2025年3月19日 |
業務分野 |
ニュースレター【コーポレート】「株式報酬に係る開示規制の見直し―パブリックコメントの結果を踏まえて―」が掲載されました。
Contents
Ⅰ. 改正に至る経緯
Ⅱ. 本改正後の主要な条文の概要
Ⅲ. 役員・従業員の範囲に関する完全子会社以外の子会社の役員・従業員への拡大
1. 「当該会社がその経営を支配している会社」の拡大
2. 「取締役等」である時期
Ⅳ. 事後交付型株式報酬における臨報特例の適用の明確化及び上半期に株式を交付する場合の譲渡制限期間の短縮
1. 本改正後の制度・解釈の概要
(1) 取得勧誘・売付け勧誘等に当たる行為に関する解釈取得勧誘・売付け勧誘等の相手方の拡大
(2) 上半期に株式を交付する場合の譲渡制限期間の短縮
(3) 譲渡制限に関する留意点
2. 臨時報告書に記載の発行数・売出し数を超えた株式等の交付の見込み
3. 事後交付型株式報酬に係る1億円以上の発行価額又は売出価額の総額の見込み
4. 事後交付型株式報酬の場合における正当な事由による退任・退職と「譲渡が禁止される旨の制限」
5. 臨時報告書提出事由と記載事項