Competition/ Antitrust
独禁法・競争法

当事務所は、日本の独占禁止法はもちろん、日本以外の当局が関係する国際的な競争法案件全般について豊富な実績を有しております。競争法分野は、法改正が極めて頻繁に行われているほか、各当局による実際のエンフォースメントが法令やガイドラインの記載内容と乖離していることも少なくないため、案件対応にあたっては、豊富な実務経験を有し、最新のエンフォースメントの実情に精通する専門家から公正取引委員会や海外の競争法当局の動向を考慮した助言を受けることが重要となります。当事務所の競争法グループは、公正取引委員会での勤務経験を有する弁護士を複数擁しており、競争法に関係するいかなる案件についても、豊富な経験に基づき最適化されたサービスを提供いたします。

カルテル・談合事件対応、リニエンシー

談合・価格協定などの案件について依頼者に助言を行い、代理人として活動することは、競争法分野における最も重要な業務です。当事務所は、立入検査への適切な対応、弁護方針の策定、取調べへの準備、報告命令などへの対応の検討、適切なタイミングにおける公正取引委員会への上申、意見聴取手続への対応、排除措置命令・課徴金納付命令の検討、取消訴訟への対応など、あらゆる場面において多くの経験に基づく実践的な助言を提供いたします。 2006年に導入された課徴金減免制度は、内外の企業による延べ1,000件超の申請を見るにいたっています。当事務所は、多数の課徴金減免申請の実績を有しており、立入検査直後の急な依頼に対しても緊急に対応することにより、依頼者の法的リスクを最小化することに長けております。 公正取引委員会による審査の対象となった事業者が、取引の相手方から民事上の請求を受けることは珍しくなく、それが訴訟に発展することもしばしばあります。当事務所は、これらの民事上の請求および訴訟への豊富な対応経験を有します。また、公正取引委員会による審査段階から、民事上の法的リスクを十分考慮に入れて実践的な対応を行っております。建設業法などに基づく行政処分や指名停止についても多数の助言実績があります。 独占禁止法違反事件について刑事告発が行われた場合には、事業者および個人に対する刑事制裁のリスクが顕在化するため、経験豊富な弁護士による精力的な弁護を受けることが不可欠です。当事務所は、検察庁と全面的に対決した大型否認事件を含め、刑事事件についても多数の取扱い実績を有しております。また、検察庁勤務経験を有する弁護士も複数在籍しており、独占禁止法専門弁護士と協働して事件対応にあたることができます。 当事務所は、国内の独占禁止法違反事件については、これまでに以下の事件に携わりました。 ・旧防衛庁への納入に関する談合事件において、日本の石油会社を代理 ・東京都への納入に関する談合事件において、日本の水道メーター会社を代理 ・旧防衛庁への納入に関する談合事件において、日本のタイヤ会社を代理 ・公正取引委員会の審査・審判事件において、知的財産を事業の中核とする外資系大企業を代理 ・取引拒絶に関して、公正取引委員会の審査・審判・訴訟手続においてレコードメーカーを代理 ・競争業者抑圧の私的独占事件において、審査対象企業を代理 また、事業活動の国際化に伴い、日本企業が海外の競争法当局による調査・処分の対象とされる事例は増加の一途です。活発な競争法当局を有する法域と言えば、従来は米国・EU・カナダ・豪州・韓国といった程度でしたが、最近では、中国・インド・シンガポール・ブラジル・南アフリカなどの当局もエンフォースメントを格段に強化しています。当事務所では、各法域の弁護士と密接に協働して、リーダーシップを持った戦略的な弁護方針の立案・関係者のインタビュー・証拠資料の提出および翻訳をはじめとする連携などを行い、多大な実績を挙げております。そのなかには、多数の法域においてリニエンシーを申請した事案も含まれます。 当事務所は、これまでに以下のような国際カルテル事件に携わりました。 ・ビタミン国際カルテル事件において、米国・EU・日本・カナダ・韓国での手続に関し、日本の上場会社に助言 ・石油化学に関連する国際カルテル事件において、米国・EUでの手続に関し、日本の上場会社に助言 ・重電業界に関連する国際カルテル事件において、EUおよび欧州の数か国などでの手続に関し、日本の上場会社に助言 ・黒鉛電極国際カルテル事件において、日本・韓国などに関して外国企業に助言 ・マリーンホース国際カルテル事件に関して外国企業に対して助言 ・国際航空貨物利用運送事業者(フォワーダー)カルテル事件において、日本・米国・EU・シンガポールでの手続に関し、日本の上場会社に助言 ・電線カルテル事件において、日本・EU・ブラジルなどでの手続に関し、日本の上場企業に助言 ・コンデンサ国際カルテル事件において、日本・中国・台湾・米国・カナダ・EU・韓国などでの手続に関し、日本の上場会社に助言 ・自動車部品カルテル事件において、日本・米国・カナダ・EU・ブラジル・メキシコ・インド・南ア・中国・韓国などでの手続に関し、日本の上場会社などに助言

企業結合における独禁法対応

株式取得・合併・会社分割・事業/資産譲受などによる企業結合や、戦略的な事業提携関係の構築やジョイント・ベンチャーの組成を臨機応変に行うことは、激変するビジネス環境に企業が対応していくために必要です。当事務所では、日本企業同士の企業結合はもとより、外国企業同士の企業結合や、外国企業と日本企業の企業結合について、日本の独占禁止法に基づく必要な対応を行っております。 これらの取引について公正取引委員会への事前届出が必要な場合、当事務所では、必要な情報の整理および徴求から公正取引委員会の企業結合担当部署による受理までの期間を可能な限り短いものとすべく、実践的な対応を行います。また、公正取引委員会による実体的な審査が行われる案件においては、公正取引委員会による資料提出要請への対応や、問題解消措置に関する交渉にも積極的に関与しています。 また、これらの企業結合について、日本以外の法域における競争法対応が必要なことは多く、そのような場合には、現地の弁護士と十分に連携した上で、一貫性のある対応を行っております。国際的企業結合案件において、競争法当局が相互に協力する傾向が強まっている現在、海外の競争法当局の動向を熟知した弁護士による助言を受けて戦略的に対応することは極めて重要です。当事務所では、海外の法律事務所との強力なネットワークを有するほか、当事務所の海外拠点もフルに活用することにより、機動的な対応を行っております。 公正取引委員会への届出が不要な案件であっても、公正取引委員会による排除措置命令が出される可能性は否定できません。当事務所では、届出不要案件における排除措置命令のリスクの分析や、必要に応じて公正取引委員会への事前相談の遂行を行うことにより、届出不要案件の円滑な遂行をサポートしております。また、企業結合案件に関する公正取引委員会宛ての意見書の作成・提出なども随時行っております。 当事務所は、これまでに以下の事件に携わりました。 ・米国のベンチャー・キャピタルによる日本の生命科学・化学関連事業を営むジョイント・ベンチャーの持分取得 ・オランダの会社の日本子会社による、日本の補聴器会社の買収 ・国際的な石油会社の日本子会社による、日本における石油事業の買収 ・日本の大手自動車部品メーカーとドイツの自動車部品メーカーのジョイント・ベンチャー ・日本の大手電機メーカー間における重要子会社の買収 ・日本の大手電機メーカー間におけるジョイント・ベンチャー ・国際的な資源会社間における買収およびジョイント・ベンチャー

私的独占・不公正な取引方法等独禁法事件対応

ビジネスの成功のためには、研究開発(R&D, Research & Development)、商品やサービス設計、サプライチェーン構築、販売・マーケティング戦略などさまざまな場面において競争戦略を立案し実行していくことが重要となります。しかし、時には、そのような競争戦略のなかの事業者単独の行為あるいは取引パートナーとの契約内容が、市場における競争を制限し、あるいは、競争を阻害する恐れがあるとして、私的独占・不公正な取引方法の観点から問題とされることがあります。また、このような行為のなかには、適法なビジネス戦略との境界が必ずしも明らかではないものもあることから、的確な峻(しゅん)別が特に重要となります。当事務所は、このように私的独占・不公正な取引方法問題となる分野においても、依頼者のビジネス戦略の実現・成功に向けて、戦略立案時におけるリスク分析・助言、公正取引委員会をはじめとする競争当局による調査への対応、さらには取引パートナーや競争事業者から訴訟を提起された場合の対応に至るまで、幅広く助言を行っております。

知的財産権と独禁法の交錯

知的財産権に関連するライセンス契約・販売権付与契約・パテントプール・クロスライセンス・標準化などは、ビジネス戦略上は極めて重要ですが、一方では反競争的な効果を有することがあります。これが、競争法と知的財産権法の交錯という、競争法分野における最も複雑な問題ですが、当事務所では、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」および「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」などに関する広範な経験を有しており、これらの問題について迅速かつ正確な助言を提供しております。

流通取引・景表法・下請法・フリーランス法・不正競争防止法

流通網構築計画・代理店契約・フランチャイズ契約などの取引については、独占禁止法のリスクを十分踏まえつつ、ビジネス上の目的を達成することが求められます。当事務所では、これらの取引についても常時助言を行っております。 独占禁止法の特別法と位置づけられる景表法や下請法、優越的地位の濫用等の観点からフリーランスの保護を目的とするフリーランス法についても、当事務所は豊富な取扱い経験があります。当局による調査についても、随時助言や代理を行っております。 不正競争に関する請求を実現するための訴訟または訴訟前の手続に関し、当事務所は広範に助言を行っております。公正な競争を確保することにより、消費者を保護することを目的とする不正競争防止法その他関連諸法に基づく請求に関する助言の提供が、不正競争に関連する当事務所の主要な業務内容となります。

独禁法関連訴訟

公正取引委員会による審査の対象となった事業者が、取引の相手方から民事上の請求を受けることは珍しくなく、それが訴訟に発展することもしばしばあります。諸外国での訴訟、特に米国でのクラスアクションへの対応が必要となる場合も多くあります。当事務所は、これらの民事上の請求および訴訟への豊富な対応経験を有し、案件の初期段階から訴訟リスクを考慮した上でのアドバイスを行っております。

独禁法コンプライアンス

独占禁止法違反歴の有無を問わず、コンプライアンスの観点や事業リスク低減の観点から、競争法遵守プログラムを策定する企業は増える一方です。当事務所では、依頼者の属する業界やビジネスの展開方法、違反リスクの大小に応じた最適なプログラムの策定や、マニュアル・内部通報ルール・就業規則などの作成・監修を行っております。競争法遵守プログラムの一環として、競争法デュー・ディリジェンス、模擬の立ち入り検査などを実施することもあります。 競争法遵守プログラムを策定しても、法令やガイドラインの主たる内容や違反の疑いが発覚した場合に、社員がとるべき行動を企業の役職員が十分理解していなければ、その効果が発揮できません。当事務所では、企業の実情に応じたトレーニングセミナーを随時提供しております。

業務提携(独禁法関連)

企業が同業他社や取引関係にある他社との間で業務上の提携やアライアンス(資本提携を伴うものを含む)を行う場合、又はこのような関係にない企業同士であっても相互に保有している顧客、技術、データ等を共有して活用する場合には、独占禁止法上のリスクを生じる場合があります。特に、最近では公正取引委員会より「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(いわゆるグリーンガイドライン)が公表され、各企業においてもグリーン社会の実現に向けた様々な取組における独占禁止法のコンプライアンスに強い関心が向けられています。これらの問題に適切に対処するため、同分野における豊富な経験・知見を活かし、必要な競争分析・検討を行ったうえで、業務提携のストラクチャリング、相互の情報共有や役職員の派遣、関連取引の実行などの面で、依頼者に適切な助言を提供します。また、必要に応じて関係する競争当局への事前相談のサポートを行います。

海外競争法

当事務所のチームは、過去数十年における、世間の耳目を集めた複雑な国際カルテル調査や企業結合規制対応について、数多くのアドバイスを行ってきました。また、当事務所は、世界各地の競争法案件と取り扱うトップクラスの法律事務所及び実務家と恒常的に協力し、また相互の弁護士派遣を行っており、そのような国際的なネットワークを活かしたグローバルな競争法戦略の策定と実施、企業結合規制に対する迅速な対応への支援を頻繁に要請されております。 アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、日本において国際的な競争法案件を取り扱うことができることで高く評価されております。当事務所の競争法チームは、日本だけでなく、世界の主要な競争法の法域の弁護士資格を有する弁護士を含め、数十年にわたりEUや米国等を含めた国際的な競争法の実務に携わってきた、高度に専門的な知見を有する弁護士によって構成されています。これまで長年にわたって、日本の公正取引委員会、欧州委員会、米国司法省および連邦取引委員会、中国の国家市場監督管理総局、韓国の公正取引委員会、シンガポールの競争・消費者委員会、タイの貿易競争委員会およびインドの競争委員会を含む、主要な競争法当局を相手とする案件を取り扱う中で国際的な競争法案件について豊富な経験を蓄積してきました。 さらに、当事務所は、2024年初頭にブリュッセル事務所を開設し、日本の大手法律事務所として初めてEUの規制の中心地に拠点を設立しましたが、これも当事務所が最先端のクロスボーダー競争法案件に関して専門性を高め、クライアントに的確なアドバイスを提供できるよう絶えず取り組んでいることを示しています。

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