行政庁の処分に対して不服がある場合には、行政機関に対する不服申立手続、特別な紛争解決手続(金融庁・公正取引委員会・特許庁・国税不服審判所における審判、電気通信事業紛争処理委員会、政府調達苦情検討委員会等)、行政訴訟によりこれを争うことができます。 当事務所では、各種行政機関における執務経験を有する弁護士も多数在籍しており、これらの弁護士とも適宜協働して、事業者側、行政側それぞれに対し助言を提供し、また代理人として関与しています。

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