・クロスボーダー取引を巡る国内訴訟 国際取引を巡る紛争につき、日本の裁判所に訴訟が提起される場合には、国際裁判管轄、準拠法、条約・外国法の解釈・適用等が問題となります。当事務所は、このような国際的訴訟に豊富な経験を有し、ノウハウを蓄積しています。 また、外国で得られた判決または仲裁判断を日本で執行するためには、日本の裁判所において執行判決または執行決定を得る必要がありますが、当事務所は執行判決請求事件・執行決定申立事件も手掛けています。 ・海外訴訟対応 当事務所は、諸外国の主要な法律事務所と緊密な連携関係を有しており、かかる外国法律事務所との関係を活かして、海外で提起された訴訟についても助言等を行っています。具体的には、海外訴訟の代理人となる現地弁護士の選任につき助言を提供し、これを監督するほか、海外訴訟のための送達手続に関する助言・補助(送達の有効性に関する助言、領事条約や送達条約等に基づく手続の補助など)、海外訴訟のための証拠収集(宣誓供述書の作成、日本国内におけるディスカバリー(文書提出・証言録取)の実施、国際司法共助に基づく証人尋問の実施など)、日本法に関する専門家証言の提供などにつき、豊富な経験を有しています。

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