日本企業の海外進出が進む中、海外に投資を行う企業や投資財産の保護等を定める投資関連協定の利用が注目されています。投資受入国に投資協定違反がある場合は、投資協定における投資家と国との間の紛争解決(ISDS)条項に基づき、投資受入国に対して仲裁を申し立てることが可能です。 当事務所は、国際投資法及びISDS条項に精通した弁護士のチームを有しており、投資協定・投資仲裁の活用のための戦略的なアドバイスを提供しています。

ページのシェアはこちらから