当事務所は、長年にわたり金融商品取引法、銀行法、信託業法、投信法、保険業法、貸金業法などの金融分野を規制する法令に関する助言を提供してまいりました。近時においては、金融関連法制の施行・改正のスピードが著しく、規制の内容もより詳細かつ技術的なものになってきています。当事務所においては、金融取引について専門的知識と豊富な経験をもつ弁護士が、国内外の金融機関より日常的に金融規制に関する相談を受け、常に最先端の問題点に取り組み、ノウハウを蓄積しており、適切な助言を提供できる体制を整えております。これにより、当事務所は、金融規制法(レギュラトリー)の分野において国内外の金融機関から極めて高い評価を得ております。 これらの金融規制法に関する助言が求められる場面は、金融機関の設立・M&A・組織再編時における許認可の取得、新たな金融取引や金融商品の組成・設計・販売に関わる金融規制法令上の問題点の検討・解決方法のアドバイス、監督当局・自主規制機関との折衝、取引相手方との契約書や顧客のための説明書類・約款などの作成など、多岐にわたります。また、金融機関のコンプライアンス態勢、その他内部管理態勢整備に関する助言および金融監督当局による検査への対応についての助言も提供しております。
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