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店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号
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著者 関連弁護士等
日下部 真治
掲載誌・刊号
法律のひろば」 Vol. 62 No. 11(2009年11月号)
発行年月日
2009年11月1日
業務分野
紛争解決
不動産関連紛争
産業分野
不動産・REIT
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