民事法判例研究 「1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否 -最一判平成25・2・28
著者 関連弁護士等
出版社経済法令研究会
掲載誌・刊号金融・商事判例 No.1434(2014年2月15日号)
発行年月日2014年2月1日
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