【会社法】吸収合併消滅会社の株主が合併契約承認のための株主総会に先立って会社に対して反対の旨の委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例 ― 最一小決令和5年10月26日 ―