令和元年改正会社法の施行-2022年9月1日 株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正が施行

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令和元年改正会社法の施行
-2022年9月1日 株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正が施行

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)(以下、総称して「改正法」といいます。)が、2019年12月4日に成立し、同月11日に公布されました。また、当該改正に伴い、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第52号)(以下「改正法務省令」といいます。)が2020年11月27日に公布されました。

改正法の内容は多岐にわたりますが、例えば、以下のものがあります。

1.株主総会に関する規律の見直し
・ 株主総会資料の電子提供制度の創設
・ 株主提案権の濫用的な行使の制限
2.取締役等に関する規律の見直し
・ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の取締役会における決定
・ 金銭の払込みを要しない株式の発行(取締役の報酬等として株式を発行する場合)
・ 取締役の報酬等に関する開示の充実化
・ 会社補償・役員等賠償責任保険契約(いわゆるD&O保険)に関する規律の見直し
・ 上場会社等における社外取締役を置くことの義務付け
3.M&Aに関する規律の見直し
・ 株式交付制度の創設

改正法及び改正法務省令は、その大部分が既に2021年3月1日から施行されておりますが、未施行となっていた株主総会資料の電子提供制度の創設等の残りの改正についても、2022年9月1日から施行されることが決定いたしました。

株主総会資料の電子提供制度とは、株主の個別の承諾を得なくとも、株主総会参考書類等の資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載する方法(電子提供措置)により、これらの書類を適法に株主に提供したものとする(すなわち、株主に交付することを不要とする制度)をいいます。同制度は上場会社については強制適用されることになるものであり、施行に先立って定款変更等の準備をしておくことが必要なケースも想定されますので、対応について早期に検討しておくべきトピックといえます。

当事務所の坂本佳隆弁護士は、2017年から2019年までにかけて、法務省民事局において今般の会社法改正の企画・立案に携わっておりました。

当事務所は、会社法改正関連のご相談を含め、会社法務全般にわたって、企業や事業者がその事業を遂行する過程で日々直面する多様な法律問題について、迅速かつ的確に依頼者をサポートします。当事務所が提供するサービス内容は、会社の設立から清算まで、そして、日々の契約法務や人事労務、会社の株主総会・取締役会運営についての助言、紛争処理や不祥事が発生した場合の危機管理対応に至るまで広範囲にわたります。

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