セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、育児・介護に関するハラスメントをはじめとするハラスメントは、一向に減る気配がありません。企業には、ハラスメントを行ってはならない旨の方針や相談窓口の周知や、ハラスメントが起こった場合の迅速かつ適切な対応をとること等が法的義務として求められています。ハラスメントに関する問題は、加害者に加えて、その雇用主である企業も法的責任を問われる可能性があるだけでなく、企業のレピュテーションや職場環境にも重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、内部通報制度の普及とともに、職場におけるその他の不正行為に関する通報件数も年々増加しています。当事務所は、ハラスメントその他の不正行為が発生した場合の調査、事実認定や法的分析、人事上の措置の検討など、ハラスメントその他の不正行為に関する対応全般について、アドバイスやサポートを提供しています。また、内部通報対応についてのアドバイスやハラスメント防止のための社内研修も数多く行っています。
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労働案件を中心に担当しています。国内外の企業に対して、実務的な観点も踏まえた人事・労務問題全般の助言を行うとともに、使用者側を代理して、社内調査から労働組合対応・裁判対応に至るまで、労務紛争案件も多く手がけており、依頼者である使用者側の個々の事情に応じた最善の解決方法を提案いたします。加えて、人事労務問題に関する社内研修も多く行っており、とりわけ、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを初めとするハラスメント問題に関する社員(職員)研修、管理職研修については、官公庁・学校及び一般企業での多くの実績があります。

労働案件を中心として、国内外の企業・組織に対し、訴訟・紛争対応、ハラスメント調査、コンプライアンス、その他人事・労務に関する諸問題についてのアドバイス等、幅広いリーガルサービスを提供しています。日本の労働法制に知見のない依頼者へのアドバイスも日常的に行っております。
また、一般企業法務案件についても豊富な経験を有しています。国外企業の日本進出、日本における組織再編や清算等に伴い、会社法及び労働法アドバイスを含む総合的リーガルサービスを提供しています。

企業のコンプライアンス/リスクマネジメント、危機管理や反社会的勢力対応の経験を豊富に有する。また、会社法、金融商品取引法を含む、企業法務一般や労働法、M&A、消費者関連法についてアドバイスを行う。労働法分野では、組織再編・事業再生における労働問題、人員削減・賃金カット、労働組合との交渉、行政対応などを得意とする。さらに、不動産売買、賃貸、管理、投資、開発等の不動産法関連案件や、保険業法の解釈および保険契約に関連する法的アドバイスの提供を含む保険法関連案件を扱う。

大槻健介
KensukeOtsuki
東京
パートナー
東京
パートナー
雇用関係法、労働法に関する業務分野を中心に、人事制度・人事管理関係の案件、労働訴訟・労働審判その他の労働紛争を広く取り扱っております。また、株主総会対応等の企業法務一般、企業再編、民商事や金融関係の紛争案件も扱っております。

労働法、社会保険・労働保険・年金に関連する法律、会社法、個人情報保護法等の法分野に関する業務を中心に、労働案件、一般企業法務の案件、紛争案件等を幅広く取り扱っております。また、訴訟等の紛争案件についても、豊富な経験を有しております。

労働法が関係する案件を幅広く取り扱っており、国内外の企業に対し、実務的な観点を交えた人事・労務問題全般のアドバイスを提供しております。
労働紛争対応・労働組合対応等に加え、ハラスメント調査や従業員による機密情報の持ち出しなど、労務コンプライアンスが関連する調査について、豊富な経験を有しています。また、M&Aに関わる労務案件(労働契約承継法問題やカーブアウト案件を含みます。)についても数多く関与して参りました。
さらに、「M&A×労働法」「個人情報・データプライバシー×労働法」、「AI×労働法(HRテクノロジー)」「経済安全保障×労働法」等、労働法と他の分野の交錯領域や、企業年金法にも注力しております。

クロスボーダーでの企業法務を幅広く取り扱っており、特に会社法、M&A、訴訟、労働問題に関する助言について豊富な経験を有しています。

7年以上のアメリカ在住経験を生かし、多国籍間の契約交渉・紛争解決、クロスボーダーM&A、通商、及び会社運営全般(コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、JV運営、不祥事対応等)について、クライアントのニーズに合わせた、適確且つ迅速なアドバイスを行うことを得意としています。
特に、海外進出をする日本クライアントに対しては、アメリカ及びヨーロッパ等の先進諸国のみならず、アジア諸国、南米、中東、東欧の顧客及び相手方との数多くの交渉・折衝経験を元に、言語およびカルチャーの垣根を超えた多様なリーガルサービスを提供しています。
知的財産法の分野の中では、ライセンス契約等の知財契約取引案件を中心に数多く担当しており、特にゲーム業界においては、弁護士評価団体であるChambersから「石原仁氏は、その幅広い知識と豊富な経験、そしてクライアントと密接に連携しようとする姿勢により、彼を非常に信頼できる弁護士たらしめている。」と評されると共に、スポーツ分野においては、同じく弁護士評価団体であるLexologyから「石原仁氏は、スポーツ・エンターテインメント分野での実績により、国内外の市場アナリストたちから絶えず高い評価を得ており、あるアナリストからは『素晴らしい弁護士であり、日本における真のナンバーワンである』と称賛されている。」という極めて高い評価を受けております。
また、石原弁護士は、カジノを含めたゲーム全般を取り扱う大学教授、弁護士、規制当局担当官、査察官、コンサルタント、会社重役によって構成される、国際的業界団体であるInternational Masters of Gaming Law(「IMGL」)に、日本の弁護士として唯一人、会員資格が認められており、数多くの事業者、外国弁護士事務所、及び政府機関に対し、日本の特定複合観光施設(IR)関連法案及びゲーミング規制に関するアドバイスを提供しています。

一般企業法務から証券発行を含む国際金融取引まで広範な業務に携わっております。訴訟等も手がけております。また、テレコム関係の案件を多く扱い、電気通信事業法に対する深い造詣と経験を有しております。さらには、債務不履行に陥ったサムライ債の債務再編や社債権者集会の実務についても精通しております。2004年には財務省委嘱研究会である「集団行動条項を巡る国内法制上の論点に関する研究会」の常任委員を務めました。

国内外の幅広い業種のクライアントの仕事をしており、クロス・ボーダー案件にも精通しています。特に、企業買収、合弁事業、クロス・ボーダー投資、企業組織再編などについて数多くの経験を有しています。ベンチャー企業に対するアドバイス、ベンチャー・キャピタル・バイアウトファンド等のプライベート・エクイティ・ファンドに対するアドバイスも数多く手がけています。また、雇用・労働関係の法務、一般企業法務、商取引案件も日常的に取り扱っています。
著書・論文等
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