上場会社が買い手・売り手・対象会社となるM&Aにおいては、金融商品取引法上のインサイダー取引規制、公開買付け規制、大量保有報告規制、情報開示規制、金融商品取引所の適時開示ルールなど複雑な規制に留意するとともに、一般株主から経営を付託された上場会社役員の経営責任の履践という観点を含めた、多角的な考察が不可欠となります。また、上場会社が買収の対象会社となる場合においては、株主に対する説明責任や第三者による対抗提案の発生可能性を意識した取引の検討・交渉の進め方も重要となります。 当事務所は、各種法規制はもちろん、上場会社が当事者となるM&Aに関する豊富な経験を有していることから、これらの多角的な観点を踏まえた質の高いサービスをタイムリーに提供することが可能です。

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