当事務所は、不動産の売買・賃貸といった基本的な取引から、不動産管理、不動産建設・開発案件、さらには土地区画整理事業や市街地再開発手法などを用いた都市再開発案件に至るまで、幅広い不動産取引業務を取り扱っています。また取り扱う不動産も、オフィスビル、レジデンス、商業施設、物流施設、ホテル、老人ホーム、病院、アミューズメント施設、学生寮、データセンター、発電所等のインフラ設備など、あらゆるタイプの不動産をカバーしています。 不動産をめぐる法律問題は多岐にわたります。単純な建物の売買を例にとっても、区分所有権、共有持分権に関する複雑な権利関係や、宅地建物取引業法、各種の建築規制その他の行政規制、さらには税制に関する問題が生じ得ます。また、土地の権利についても、単純な所有権のみならず、借地権、地上権と様々な権利形態が存在し、各権利形態に応じて様々な問題が生じ得ます。さらには、不動産信託受益権の売買という形で不動産取引が行われる場合も多く、この場合には信託法、信託業法や金融商品取引法などが問題となります。 当事務所には、これら多様な不動産取引に関する法律問題に数多く対応してきた経験豊富な弁護士が多数在籍しており、不動産取引全般に関して、対象となる不動産の固有の事情を踏まえ、実務上生じ得る具体的な問題点を見据えたアドバイスを提供することが可能です。また、CRE(Corporate Real Estate)戦略の視点から、遊休不動産を含めた保有不動産・投資不動産の価値を最大化するための不動産取引のサポートも提供しています。 不動産に関する法制度は、海外の法制度と発想が根本的に異なる場合が多く、その概念を海外の依頼者に正しく説明することが難しい分野の1つと言えますが、当事務所は、これまでの経験を通じて、海外の法制度も踏まえたうえで、海外の依頼者のために日本における不動産に関する法制度についてわかりやすくアドバイスすることに大きな強みを有しています。英語によるコミュニケーションにも問題なく対応することができます。 また、当事務所は、不動産取引を行うためのプラットフォームとしての不動産投資ファンドの組成や流動化スキームの策定に関して、日本における黎明期から蓄積してきた幅広い法律知識と豊富な経験を背景に、特に新規性・先駆性の高いファンド・流動化ストラクチャーの組成案件(不動産セキュリティトークン・オファリング(不動産STO)の組成案件を含みます。)において法律的な側面から積極的な役割をはたし、法律面から業界をリードしてきました。 各種不動産への投資および開発を目的としたファンド・流動化スキームの組成、これらのファンド・流動化ヴィークルへのノンリコースローンの供与、コミットメントラインの設定、不動産担保ローンの証券化(CMBS)などに多数の関与実績があり、その取り扱う不動産のタイプも多岐にわたります。また、これらの案件の組成後に発生する当事者間の紛争や交渉、関係当事者の倒産時における対応についても豊富な実績を有しています。 このような実績、経験を踏まえ、当事務所は、国内外のレンダー、ファンドのスポンサー・投資家、アセットマネジメント会社、格付機関などの依頼者に対して、ストラクチャリング上の法的問題点の検討・助言、リスクの分析、各種の契約書・開示書類の作成、契約交渉、意見書作成などのあらゆる側面からサービスを提供しています。