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(民事法判例研究)銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例(最ニ決平成18・2・17)
論文 2006年9月

(民事法判例研究)銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例(最ニ決平成18・2・17)

2006年9月
著者等 日下部 真治 
出版社 経済法令研究会
掲載誌・刊号 金融・商事判例 No.1249(2006年9月15日号)
発行年月日 2006年9月
業務分野 コーポレート 紛争解決
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。


(民事法判例研究)銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例(最ニ決平成18・2・17)


(「金融・商事判例」2006年9月15日:No.1249)