論文
2014年2月
民事法判例研究
2014年2月
民事法判例研究
「1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否
-最一判平成25・2・28
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。
民事法判例研究
「1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否
-最一判平成25・2・28」
(金融・商事判例 No.1434 (2014年2月15日号))
民事法判例研究
「1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件
2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否
-最一判平成25・2・28」
(金融・商事判例 No.1434 (2014年2月15日号))