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相談室Q&A 扶養手当の支給対象かを確認するため、女性社員にのみ配偶者の源泉徴収票を提出させても構わないか
論文 2016年10月

相談室Q&A 扶養手当の支給対象かを確認するため、女性社員にのみ配偶者の源泉徴収票を提出させても構わないか

2016年10月
著者等 荻野 聡之 
出版社 株式会社労務行政
掲載誌・刊号 労政時報 No.3917 2016年10月14日号
発行年月日 2016年10月
業務分野 人事・労務
当事務所のアソシエイト、荻野聡之弁護士が執筆した論文が下記雑誌に掲載されました。

「相談室Q&A 扶養手当の支給対象かを確認するため、女性社員にのみ配偶者の源泉徴収票を提出させても構わないか」
(労政時報 No.3917 2016年10月14日号)