論文
2008年9月
2008年9月
介護サービス事業者が介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送する情報を利用者の個人情報を除いて一覧表にまとめた文書が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例- 最高裁第二小法廷 平成19年8月23日決定、平成19年(許)第18号
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。
「介護サービス事業者が介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送する情報を利用者の個人情報を除いて一覧表にまとめた文書が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例- 最高裁第二小法廷 平成19年8月23日決定、平成19年(許)第18号」
(「法律のひろば」 Vol. 61 No. 9 (2008年9月号))
「介護サービス事業者が介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送する情報を利用者の個人情報を除いて一覧表にまとめた文書が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例- 最高裁第二小法廷 平成19年8月23日決定、平成19年(許)第18号」
(「法律のひろば」 Vol. 61 No. 9 (2008年9月号))