論文
2009年1月
1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2009年1月
1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても、当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例-最二判平成20年2月22日
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。
「1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても、
当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
- 最二判平成20年2月22日」
(金融・商事判例 No.1307 (2009年1月15日号))
「1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても、
当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
- 最二判平成20年2月22日」
(金融・商事判例 No.1307 (2009年1月15日号))