論文
2009年11月
2009年11月
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。
「店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、
賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った
損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号」
(「法律のひろば」 Vol. 62 No. 11 (2009年11月号))
「店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、
賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った
損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
-最高裁第二小法廷 平成21年1月19日判決、平成19年(受)第102号」
(「法律のひろば」 Vol. 62 No. 11 (2009年11月号))