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株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には、同法266条1項各号所定の責任など同法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか、取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるとされた事例- 最三判平成21年3月10日
論文 2010年2月

株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には、同法266条1項各号所定の責任など同法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか、取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるとされた事例- 最三判平成21年3月10日

2010年2月
著者等 日下部 真治 
出版社 経済法令研究会
掲載誌・刊号 金融・商事判例 No.1333(2010年2月1日号)
発行年月日 2010年2月
業務分野 コーポレート 紛争解決
当事務所のパートナー、日下部真治弁護士が執筆した判例評釈が下記雑誌に掲載されました。

「株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には、同法266条1項各号所定の責任など同法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか、取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるとされた事例- 最三判平成21年3月10日」

(金融・商事判例 No.1333 (2010年2月1日号))