論文
2010年12月
受託保証人の事前求償権は保証債務の履行責任が存在する限り、これと別個に時効により消滅しないとされた事例
2010年12月
当事務所の金融判例研究会所属の弁護士による、「民事研修」誌上での金融判例解説の連載の第21回として、当事務所のアソシエイト
神尾有香弁護士と
永沼光弁護士が共同執筆した下記の判例解説が掲載されました。
『受託保証人の事前求償権は保証債務の履行責任が存在する限り、これと別個に時効により消滅しないとされた事例』
民事研修No. 644(2010年12月号)(共著)