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投資法人が行う募集投資口の払込金額について、投信法82条6項の「公正な金額」ということのできないものであって、同投資法人の執行役員による募集投資口の発行は、同法82条6項に違反する違法があるとともに、善管注意義務及び忠実義務に違反する違法があるとしてその発行の仮の差止めが認められた事例
論文 2011年1月

投資法人が行う募集投資口の払込金額について、投信法82条6項の「公正な金額」ということのできないものであって、同投資法人の執行役員による募集投資口の発行は、同法82条6項に違反する違法があるとともに、善管注意義務及び忠実義務に違反する違法があるとしてその発行の仮の差止めが認められた事例

2011年1月
出版社 日本加除出版
掲載誌・刊号 民事研修 No.645(2011年1月号)
発行年月日 2011年1月
業務分野 コーポレート ファイナンス 不動産
当事務所の金融判例研究会所属の弁護士による、「民事研修」誌上での金融判例解説の連載の第22回として、当事務所のアソシエイト、八木俊則弁護士大髙利通弁護士が共同執筆した下記の判例解説が掲載されました。

『投資法人が行う募集投資口の払込金額について、投信法82条6項の「公正な金額」ということのできないものであって、同投資法人の執行役員による募集投資口の発行は、同法82条6項に違反する違法があるとともに、善管注意義務及び忠実義務に違反する違法があるとしてその発行の仮の差止めが認められた事例』
民事研修No. 645(2011年1月号)(共著)