論文
2011年5月
速報!判例ナビ
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銀行が、顧客の民事再生手続開始決定後に,顧客の手形の取立金を顧客に対する債権の弁済に充当することを有効とした事例(名古屋高判金沢支部平22.12.15〔確定〕
当事務所のアソシエイト、寺崎玄弁護士が執筆した記事が下記雑誌に掲載されました。
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「銀行が、顧客の民事再生手続開始決定後に,顧客の手形の取立金を顧客に対する債権の弁済に充当することを有効とした事例(名古屋高判金沢支部平22.12.15〔確定〕(金融法務事情1914号34頁))」
(「ビジネス法務」 2011年7月号)
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「銀行が、顧客の民事再生手続開始決定後に,顧客の手形の取立金を顧客に対する債権の弁済に充当することを有効とした事例(名古屋高判金沢支部平22.12.15〔確定〕(金融法務事情1914号34頁))」
(「ビジネス法務」 2011年7月号)