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Legal Analysis(第48回)『金商法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用』
論文 2020年4月

Legal Analysis(第48回)『金商法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用』

2020年4月
出版社 株式会社商事法務
掲載誌・刊号 NBL 1167(2020年4月1日)号
発行年月日 2020年4月
業務分野 紛争解決
当事務所の顧問、加藤新太郎弁護士が執筆に参加した論文「 Legal Analysis(第48回)『金商法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用』」がNBL 1167(2020年4月1日)号に掲載されました。