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【インド法務】契約当事者がいずれもインド人またはインド企業(外国企業のインド子会社等を含む)である場合に、紛争解決方法に関する合意として、インド国外を仲裁地とする仲裁合意を行うことができるか
ニュースレター 2021年5月

【インド法務】契約当事者がいずれもインド人またはインド企業(外国企業のインド子会社等を含む)である場合に、紛争解決方法に関する合意として、インド国外を仲裁地とする仲裁合意を行うことができるか

2021年5月
発行年月日 2021年5月10日
業務分野 海外法務  
ニュースレター【インド法務】「契約当事者がいずれもインド人またはインド企業(外国企業のインド子会社等を含む)である場合に、紛争解決方法に関する合意として、インド国外を仲裁地とする仲裁合意を行うことができるか」が掲載されました。
Contents
1. 2021年4月20日のインド最高裁判所の判決の概要
2. 過去の経緯と本件判決の意義