ニュースレター【コーポレート】「商業登記における代表取締役等住所非表示措置の創設」が掲載されました。
Contents
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.現行の商業登記制度における代表取締役等の住所の取扱い
1.登記事項
2.登記事項証明書等における表示
Ⅲ.本措置が創設された経緯
Ⅳ.本措置の概要
1.本措置の開始
(1)本措置の要件
(2)登記官の判断
2.本措置が講じられた場合の取扱い
(1)住所の一部の非表示
(2)同一の住所の登記申請における本措置の継続
(3)利害関係者による閲覧
3.本措置の終了
Ⅴ.実務への影響
Contents
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.現行の商業登記制度における代表取締役等の住所の取扱い
1.登記事項
2.登記事項証明書等における表示
Ⅲ.本措置が創設された経緯
Ⅳ.本措置の概要
1.本措置の開始
(1)本措置の要件
(2)登記官の判断
2.本措置が講じられた場合の取扱い
(1)住所の一部の非表示
(2)同一の住所の登記申請における本措置の継続
(3)利害関係者による閲覧
3.本措置の終了
Ⅴ.実務への影響