当事務所の事業再生チームは、クロスボーダーの大型の事業再生・倒産案件から、地方中小企業の事業再生案件まで、業種を問わず網羅的にカバーし、私的整理手続や各種法的倒産手続において、債務者企業・債権者・スポンサーをはじめとする多様なステークホルダーを代理して、事件処理方針に関する戦略的なアドバイス、各種ステークホルダー間の交渉・利害調整・取り纏め、手続の申立て・遂行、デュー・ディリジェンス、スポンサーの選定交渉など、あらゆる局面・立場にて総合的な法務サポートを行っています。
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、国内外の経済への影響は拡大し、先行きも不透明な中、多数の企業において、急激な業績悪化や損失拡大等への対応が急務であり、ポストコロナも見据えた持続的な成長に向けて、着実に事業の維持継続を図ることが重大な経営課題となっております。
このような事業の維持継続にあたっては、事業再生の手法を有効に活用することが重要になります。当事務所では、国内外の最新の実務の動向や事業の特性等を踏まえた事業再生に関する実践的なアドバイス及びサポートを提供しております。以下において、そうしたノウハウを踏まえて、当事務所で発行したニュースレターを中心に事業再生に関する実務的なトピック及びこれらに係る法的論点の概説をご紹介いたします(今後も、随時更新を予定しております。)。
新型コロナウイルス感染症の影響を契機として、各企業において、海外の不採算事業の撤退に関する検討が必要となるケースも少なくないものと思われます。この点、中国からの撤退・事業縮小については、これらに伴う各種のリスクをミニマイズし、コントロールしながら進めるために、中国のビジネス環境、法制度や運用実態などの最新動向を踏まえた検討および対応が極めて重要になります。
撤退の手法としては、
- ①持分譲渡による撤退
- ②解散・清算手続による撤退
新型コロナウイルス感染症が世界規模で蔓延し、WHOは2020年3月11日、「パンデミック」を宣言しました。日本のみならず、世界中の景気が停滞し、リーマンショック以来の不況が到来するとの報道もなされているところ、実際に、海外の名門企業の倒産のニュースがしばしば報じられています。この点、取引先が海外企業の場合は、海外企業との契約の準拠法が外国法であるといった場合も多く、また、直接の取引先である海外企業が「倒産」したとの報道に接したとしても「倒産」の意味内容が多義的で、どのような対応をとればよいのか直ぐには判別できない場合が多くあります。
このように、海外の取引先が倒産した場合に取るべき初動対応としては、
- ①基本的な事実関係の確認を行う
- ②法制度と現在のステータスを確認する
- ③債権届出をする
- ④今後の取引について交渉する