紛争解決
国際仲裁
近年、経済のグローバル化および日本企業のアジア新興国等への進出の加速に伴い、日本企業が当事者となる国際仲裁事件が増加しています。当事務所は、国際商業会議所(ICC)国際仲裁裁判所、日本商事仲裁協会(JCAA)、アメリカ仲裁協会・紛争解決国際センター(AAA/ICDR)、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、香港国際仲裁センター(HKIAC)、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)等の主要な仲裁機関が管理する国際仲裁およびアド・ホック仲裁において、当事者の代理人、仲裁人、専門家証人を務めるなど、国際仲裁事件について豊富な経験を有しています。これまでに当事務所が携わった国際仲裁案件は、資本・業務提携、ジョイント・ベンチャー、M&A、建設プロジェクト、インフラ・プロジェクト、ライセンス等の知的財産取引、販売店・代理店契約、売買取引など多岐にわたっています。
さらに、当事務所は、投資協定や経済連携協定(EPA)の投資章が規定する、投資家と国との間の紛争解決(ISDS)条項に基づく投資協定仲裁についても、日本企業のための活用方法について戦略的なアドバイスを提供しています。